所得ではなく贈与として可能なのか
個人事業主です。忙しいときに知り合いに仕事を手伝ってもらいたいのですが、贈与という形でも可能なのでしょうか?
本来なら業務委託として、こちらも経費になるようにしたいのですが、相手の事情により20万を越えると対応できないそうです。
手伝いはもっとしてもらえると私は助かるので、損をするかもしれないですがポケットマネーからお金のやりとりは大丈夫なのでしょうか?やはり相手の所得になってしまうのですか?
税理士の回答

出澤信男
業務に対する対価としての支払であれば、支払側は外注費、受取側は雑所得になります。
本投稿は、2024年05月12日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。