友人に貸したお金の貸し倒れ損失
昨年友人にお金を貸し りしをもらったのでその確定申告をして 所得税を支払いました。 その後 友人が 自己破産すると言い始めて 元本も帰ってこない 予定です。 利子が発生する 元となる元本が帰ってこないということなので 損失を計上したり 更正の手続きをして 所得税を戻してもらうことは可能でしょうか。 税務署に電話したら利子としてもらったんだから 元本と関係ないとか言われてそれで終わってしまいました。
税理士の回答

平塚充孝
友人への貸付金が破産免責等により貸し倒れた場合、貸し倒れた年の雑所得の必要経費となります。
他の雑所得である年金や暗号資産との通算は可能ですが、それ以外の所得との通算はできません。
また更正の請求の対象にもなりません。
所得税法 第64条 資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例 これは該当しませんか?

平塚充孝
金銭消費貸借契約に基づき受け取るべき利子が回収不能となった場合は、所得税法第64条の適用となります。
もとのご質問のような貸付金の元本の貸倒は所得税法第51条4項の「資産損失の必要経費算入」が適用され、先の回答となります。
本投稿は、2024年05月16日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。