税理士ドットコム - [所得税]本来支払うべき対価と課税関係について - 経済的利益は、それによりもうけた金額と考えます...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 本来支払うべき対価と課税関係について

本来支払うべき対価と課税関係について

定価3000円の本を友達から借りているときに
これから借りるときは500円支払ってほしいと頼まれたがやはり無料で借りたままで良いと言われたとき通常支払うべき経済的利益の金額は0円か3000円か500円のどれなのでしょうか?

税理士の回答

経済的利益は、それによりもうけた金額と考えますので、どれも0円です。

本投稿は、2024年05月16日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,367