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入社に伴う転居費用(賃貸契約費用)の課税について

2024年4月より、新卒で会社に入社しました。
入社したのは、自身が住む地域から離れたエリアで、そのエリア選択は自分自身で希望したものになり、社宅の貸与などはありません。

入社に伴い、3月にそのエリアの賃貸物件へ転居をしました。

会社からは転居にかかる費用補助として、賃貸物件の契約にかかる費用の一部を補助いただける(1度自身で負担し、入社後に精算)のですが、給与明細を確認したところ給与に手当として上乗せされる形での精算になっていました。

同じく精算が発生した同僚が、今回の費用は所得税法第9条4項に該当し、非課税の扱いではないか?と言っているのですが、税に詳しい方のご意見を賜りたく、課税所得となるのか教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

内定者への支度金は雑所得ですが会社が給与に含めているなら給与でもいいでしょう。所得税法第9条4項は従業員が条件で入社前の内定者は従業員ではありません。

本投稿は、2024年05月24日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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