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給与所得について

飲食店のチェーン店でバイトしていたのですが、動画編集のバイト雑所得を48万以下にしようとしているのですが途中で飲食店のバイトをやめたら給与所得控除55万円受けられないとかありますか?

税理士の回答

  給与所得には、最低限55万円の「給与所得控除」は受けられます。年の中途でアルバイトを辞めたとしてもこの控除が受けられなくなることはありません。
  ただし、年の中途で退職した場合は年末調整を受けられませんので、確定申告の時に「給与所得控除」を行ったうえで所得金額を確定させます。

  なお、給与の収入金額が55万円以下の場合、給与所得の金額は0円となります。(マイナスにはなりません)

  

やめた場合どのように給与所得控除を行えばいいのでしょうか

先に説明したとおり

 確定申告上で控除を行い、給与所得金額0円とします。

 なお、他の所得が48万円以下で所得税の確定申告義務がなく、かつ、アルバイトで源泉徴収された所得税などがなく、確定申告をしない時には住民税の申告時に給与の所得金額を算出する時に給与所得控除を行います。

 さらに、住民税の申告義務がない場合(市区町村によって異なります)は、給与に関して「給与支払報告書(※内容は源泉徴収票と同じ)」を給与の支払い者は市区町村に提出します。
 そして、市区町村が「住民税」の計算を行う際には、当該「給与支払報告書」に記載された「給与の支払額」から「給与所得税控除」をおこない「給与の所得金額」を算出しますので、「給与所得控除が受けられない」ことにはなりません。

一度飲食店バイトで月に10万を変えたけど所得税返して欲しいと思わないのであれば途中でバイト辞めた場合でも特に私が確定申告するなどはしなくて良いというわけですか

 源泉所得税額は、その時の給与の額によって徴収税額が変わります。

 その源泉徴収に誤りない場合「確定申告義務」はありませんので申告は必要ありませんが、確定申告をして還付を受けることができます。
 そのため、
 「所得税返して欲しいと思わないのであれば途中でバイト辞めた場合でも特に私が確定申告するなどはしなくて良いというわけですか」
 の問に関しの回答は「その通りです」となります。

  なお、他の所得によって「申告義務」の有無は変わりますが、仮に申告をするときは、「全て」の所得を申告することのなります。

本投稿は、2024年05月27日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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