課税通勤手当の支給について
お世話になります。
課税通勤手当の支給についてご教授ください。
先月より、交通費を3000円→5000円に増額しました。
従業員は2名で、マイカー通勤です。
2名とも片道の距離を計算すると非課税上限額は4200円になるのですが、先月分の給与明細書では課税通勤手当となる800円を課税対象とせず、5000円を丸々非課税として所得税を計算してしまいました。
とあるサイトを見ると、
「課税通勤手当が発生する従業員に関しては、年末調整で給与に含めて計算する必要がある点に注意しましょう。」とあったのですが、これは毎月の給与では課税対象額を算出せず、年末調整でまとめて課税額に算入させるという事なのでしょうか。
また、今月入社の1名につきましては片道2㎞以下の為、全額が課税対象となります。その場合も上記と同様の処理でよいのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡田優樹
年末調整でまとめてではなく毎月の給与で課税します
ご返信ありがとうございます。
毎月の給与から課税する場合、先月分(課税しなかった800円)は今月分とまとめて課税すべきでしょうか?

岡田優樹
計算が難しいと思うので、そこは年末調整でもいいのかなと思います
そのようにしたいと思います。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年05月30日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。