所得税減税の対象について
公務員です。現在別居の両親を税法上の扶養に入れています。この場合所得税減税は私の給与から実施されるのでしょうか?
両親は国民年金のみの受給のため住民税非課税世帯となります。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
公務員です。現在別居の両親を税法上の扶養に入れています。この場合所得税減税は私の給与から実施されるのでしょうか?
両親は国民年金のみの受給のため住民税非課税世帯となります。
6/1現在の扶養控除申告書を参考に両親を含めて、定額減税額を決めます。
ので、90,000円になります。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
あと所得税減税と合わせて実施される住民税の減税分についてはどうなるのでしょうか?両親とは住んでいる自治体が違います。
この場合も私の給与から住民税減税が実施されるのでしょうか?

竹中公剛
住民税は、自治体でおこないます。所得税とは違います。
それぞれの自治体で所得を見て行います。
お父様の自治体に聞いてください。
わかりやすいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月31日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。