賃借人側「開発のための立退料(一時所得としての)の税金について」(アパート賃貸)
借家を企業の開発のため立ち退くこととなり、立ち退き料を引っ越し料や新居の敷金礼金含む900万円いただけることになりました。
受け取りにより増える税金のことについて自身の理解があっているか心配になりこの場を借りてお伺いできればと思います。
賃貸期間:約3.5年(居住用)
立ち退き料:900万円
明渡し合意書はまだ締結してません。
居住用なので総合課税になります。
立ち退き料900万円-50万円(特別控除)×1/2=課税対象425万円
<質問>
・課税対象425万円となると思いますが、今の給与所得控除後年収が589万円だとすると、それらを足して1014万円が所得として課税対象になるのでしょうか?
・その場合、所得税は178万➕住民税101万円で278万円という計算になり、一時所得がなければ大体所得税76万➕住民税58万で134万円のはずが144万増額されるという認識でいいのでしょうか?
・またこの場合、平均課税制度は利用できるのでしょうか
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

所得控除がなければ大体合っているようです。一時所得は平均課税制度は利用できません。
本投稿は、2024年06月11日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。