貴金属インゴットの譲渡差益について
・5年前に複数個買ったものを差益が特別控除枠内に収まるように複数年に跨って売却する場合も(譲渡所得扱いから排除されてしまう)営利継続でしょうか?
・シリアルナンバーの打たれてるものを複数売買した場合、取得価額計算は個体ごとに行えば済むのでしょうか?それとも純度と売買重量から含有量1グラムあたりの単価を割り出して計算するのでしょうか?
税理士の回答

矢野修平
おっしゃっている投資目的で購入された程度でしたら、複数回売却しても営利活動ではなく、例年の譲渡所得で問題ないです。
取得価額計算は、個体ごとの対応関係が図れるのであれば、その金額を取得価額として問題ないです。
本投稿は、2024年06月18日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。