友人と共同でビジネスをする際の税金の扱いについて
はじめまして。友人と共同でビジネスをする際の税金の扱いに関して質問させてください。 オンラインビジネスを友人と行うのですが、売上を全てを一度私の口座に入れ、売上の3割を友人に振り込む予定です。 その際、私が全ての売上の分の税金を払う必要はあるのでしょうか?それとも、私は7割の売上分だけの税金を払うだけで良いのでしょうか? また、後者の場合、請求書や領収書など、確定申告の際に必要なものとして用意するべきものがあれば教えていただきたいです。
また初歩的なところを確認したいのですが、「所得」というのは「私の口座に入った瞬間」から所得になるのでしょうか。 「Stripeという決済サービスで売上を回収→口座に入金」という形をとるのですが、口座に入るまでは所得にはならず、所得税も発生しないという認識でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
売上を友人と分けるだけであれば、それぞれが確定申告をして税金を払うことになります。
迅速な返信をありがとうございます。
売上の3割を友人に振り込む際、何か書類などは用意せず、ただ口座に振り込むというだけで、私は7割分の税金を払うだけで済むのでしょうか?

出澤信男
売上を7:3で分けた証憑(口座の履歴)があれば問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年06月21日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。