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個人間での収入の分配は脱税になるでしょうか。

youtubeチャンネルを二人で運営していて、そこで得た利益を半分に分けています。利益がこちらの口座で管理しています。毎月に半分の利益をBさんに渡しています。この場合確定申告の時、Bさんに渡したお金を外注費として経費にし、源泉徴収税を支払うのか、それぞれが利益を分配してから確定申告した方良いのかで悩んでます。個人間での収入の分配は脱税になるでしょうか。

税理士の回答

 文面を読む限り、現状では、Bさんに渡した金額を外注費などで処理するのが適当だと思われます。

 利益を貴殿が管理し、その半分を計算してBさんに渡しているとのことだからです。


 収入を分けて申告することもできますが、それにはお二人で共同で事業をする契約書を作成し、収入や経費の分配割合などをきちんと定めてから、事業を開始する必要があるように思われ、経費の領収書等も二人それぞれが管理しなければならなくなると想定されるので、ハードルは高いです。

 

ご回答ありがとうございます。

収入を分けて申告するには契約書があるならば脱税にはならないということですね。

Bさんの利益から源泉徴収税を引いて渡すよりも収入を分けて申告するのほうが税金を安く納められるのであれば、新たに契約書を作ったほうが良いでしょうか?

こちらはBさんから徴収するお金を国に渡すだけなので税金が安くならないが、Bさんの税金が安くなる可能性があるという考えが合ってるでしょうか?

 上記記載のとおり、収益を分配するのではなく、利益をBさんに払ってしまっているので、収入を分ける方法はもうとれないと思います。

後付けで契約書を作成しても、だめです。

 どちらを採用してもあまり税金は変わらないように思われます。

勉強になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2024年06月26日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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