私の兄は、所得税法上、私と生計を一にする家族と言えますか
私の兄は、無職で在宅での長期療養中で、私の扶養家族としてる両親の実家で母と同居しており、父は長期入院中でその費用は全額を私が負担しています。
両親は年金以外の収入はありません。
つまり兄は、実質的に両親の年金により生活をしています。
私の兄は、所得税法上、私と生計を一にする家族と言えますか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたが扶養家族にしているお母さんはどういう理由(状況)で扶養家族にしているのですか。お母さんに送金などしてあげているのですか。そうならお母さんにお兄さんの分もふくめて送金していることにして、扶養家族にすればいいとおもいます。
ご回答、ありがとうございます。
兄を扶養家族にすればよいのは分かるのですが、質問は今の私と兄の状況で「所得税法上の生計を一にする」と言えるかどうかということなのです。
本投稿は、2024年06月29日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。