定額減税の追加のみを理由とする減額申請書について
副業をしている職員に「予定納税額の納付について」という案内が届き、その中で「定額減税の追加のみを理由とする減税申請書について」という案内が入っていたのでどうしたらいいのかという問い合わせがきました。私自身は副業をしたことがないため、「予定納税額」の書類が副業をしている職員に届くということすら知らりませんでした。副業をしている職員については既に当社から支給している給料で定額減税の月次減税は行っています。なので、職員はこの「減税申請書」を記載しなくてもいいと思うのですがどうでしょうか?。そもそも、この「減税申請書」は廃業、休業、災害にあった訳でもないため、対象外になると思うのですが如何でしょうか。ご教授お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
システムとすれば、行ってよい。
しないでも、確定額から引く分が減らないだけです。
年額は変わらない。
本投稿は、2024年07月04日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。