役員借入金の利息
法人側では、支払利息を計上するかは任意なのは知っていますが、社長個人側で受け取るはずだった利息分を経済的利益として所得税申告(雑所得?)に含めなくていいのでしょうか。
含めなくて良い場合理由もご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

小川真文
法人税の見識からすると、法人から法人への金銭の無償(無利息)貸付けは、当該法人への利息相当分の利益の供与(寄付金)と見做され課税関係が生じますが、役員借入金のケースつまり相手方が個人の場合にはそのような課税上の認識はありませんので、当該個人について金銭的支出もしくは経済的利益はなく税務申告への反映はないものと考えます。なお法人側は支払利息を計上しないので本来の所得より増加したことにより課税上の負担分となります。
本投稿は、2024年07月11日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。