毎月所得税の徴収税率が異なる勤務先について
主人が医療関係者で、複数の勤務先に非常勤で勤務しています。
そのうちの1カ所で、毎月の給与の所得税の徴収がいい加減です。
月給制で、今まで3回支払われましたが、
1ヶ月目は10%
2ヶ月目は甲区分で扶養家族一名の場合の徴収税額
3ヶ月目は、給与振り込み日前日に突然「今月は甲にしますか?乙にしますか?」と聞かれ、ほかに『主たる勤務先』があるため、ここで乙区分にしてくださいとはっきり伝えました。
この問い合わせがあるまで、主人に任せっきりできちんと給与明細を見ていなかったので、1・2ヶ月目の所得税についてもこのとき気づきました。
なぜ何の断りもなく徴収税率を変えてくるのか、全くわかりません。
1ヶ月目の10%も、報酬という扱いにした(請負業じゃないのに良いのかなと思いつつ・・・)のかなと思ったのですが、それでも今は復興特別税があるので10.21%なのでは?と思いますし、
2ヶ月目に関しても、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しておりませんので、「日頃の雑談などで、夫と専業主婦の妻2人暮らしだという情報を得ただけで甲区分の扶養家族一名の場合を適用したとしか思えない」と主人が言っております。
(小規模なクリニックで、事務長という肩書きの院長の身内の方が、一人で給与管理をされているようです)
そもそも、所得税額の根拠を求めて各年の源泉徴収税額月額表と照らし合わせたところ、平成28年度版のものを使い回しているようなのです。
確定申告は必ず毎年行うため、税額に関してはそこで辻褄が合うので大丈夫かと思っていますが、このような場合、給与受け取り側が勤務先に間違っている旨を伝えなければならない法律上の義務や、罰則などありますか?
また、税務署に伝えれば、改善勧告などしてもらえるものでしょうか。
直接事務長さんに言うことも考えましたが、何か提案するたびに「そんなこと言うなら調べてきて教えてくださいよ」」などといわれ無駄な仕事が増えるので、主人は乗り気ではありません。
非課税交通費を所得税の課税金額に算入したり、全体的になんとも信頼ならない勤務先で、困っています。
税理士の回答

ご相談者様が困られていることは理解できますが、税務署に伝えても個別の事業所のために動くとは考えられません。
事務長に根気よく誤りを伝えるしかないと思います。
藤本 様
ご回答くださりありがとうございます。
個別の事業所に対して、税務署からの勧告等は期待できないのですね。
主人とも話し合い、なんとか改善してもらえるよう、事務長に働きかけることを考えます。
本投稿は、2018年02月28日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。