事務所兼居宅の居住用財産の3000万控除について
今年の一月に父が亡くなり母が家と土地を相続しました。3階建てなので母も足が悪く住むには不向きという事もあり先月、マンションを買って現在そこに住んでいます。相続した土地建物は不動産屋が買いたいとの申し出があったので売却を進めている最中です。
居住用財産の3000万円控除が使えると思うのですが、その建物が事務所兼自宅となっています。ただ、会社自体は5年前に解散登記しております。なので現在は事務所として使用しているわけではなく居住用として使用しているのですが謄本では建物登記として証明する事は不可能だと思っています。書類上は事務所兼自宅だが現況は自宅と言うことを証明する方法はあるのでしょうか?それとも登記上事務所兼居宅となっていると3000万控除はそもそも使えないものでしょうか。ご教示宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
5年前に解散登記してそのあとの清算年度の申告で、事務所の経費とか減価償却費とか計上していないということなら、100%自宅扱いでいいのではないですか。実態優先でいいとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
了解です。現況を証明できればそういった資料を提出する。という事にして、基本は
100%自宅という事で申告しようと思います。
最後に生前は父と母は一緒に住んでいましたので、父の相続時には小規模宅地の特例を
使用しています。
その相続したマイホームを売却する事は、こんかいの質問の「居住用財産を譲渡した場合の特例」
に該当するのは間違いないですよね?

安島秀樹
相続したのが1月なので、なにか特例を使うなら、そちらは別途検討ください。小規模宅地の特例を使うと後出しであります。相続は遺産分割がまとまれば、すぐ名義書き換えもできるので、マイホーム売却の3000万は問題ないとおもいます。3000万を使えるかという質問でした。相続税理士さんに相談したほうがいいとおもいます。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!

安島秀樹
記載の状況で、あなたの希望通りにすべてまわるのではないかとおもっています。うまくすすめてください。
本投稿は、2024年07月23日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。