養子縁組の親族の扶養に年度途中で入る場合の収入の壁について
今年の1月〜4月まで正社員として働いておりました。退職後は養子縁組をしている親族の扶養に入りました。
正社員としての給料が1月〜4月までで90万円程ある状態です。8月から扶養内のフルタイムで働く予定ですが、今年中は90万円から103万円を超えない間で働かなければ、超えた分の所得税と住民税の納税が必要になるということでしょうか?
また、103万円を変えてしまった場合、住民税と所得税はいつごろ納税するのでしょうか?納税書が自宅に届き納税しに行く流れなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
すが、今年中は90万円から103万円を超えない間で働かなければ、超えた分の所得税と住民税の納税が必要になるということでしょうか?
その通りです。
また、103万円を変えてしまった場合、住民税と所得税はいつごろ納税するのでしょうか?
会社の年末長で納めるか・・・確定申告でR7.3.15までに納める。
納税書が自宅に届き納税しに行く流れなのでしょうか?
いいえ、自分で申告して、自分で納付書を税務署にもらって納付です。
本投稿は、2024年07月31日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。