外構工事が譲渡所得の取得費になるかなど
新築建物を建てた際、庭の外構工事をしてコンクリートにしたり門やへいの工事しました。この外壁工事は、譲渡所得の計算で取得費になりますでしょつか?取得費になる場合は土地に含めて償却不用でしょうか?建物に含めて償却が必要になりますでしょつか?外壁工事の扱いがよくわからないので、教えてもらえるとありがたいです。土地に入れて償却しないのがよいのですが、どうでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
外構工事は土地の定着物に関する工事のため、土地の取得費となります。したがって、減価償却対象外です。

池田康廣
補足です。
国税庁が定める外構の耐用年数は「石造 35年」「鉄骨・鉄筋造 30年」「土造 20年」「コンクリート造 15年」「木造・金属造 10年」となっているようですが、ほとんどの場合、土地の改良費(造成費 等)に含めて償却しない場合が多いようです。なお、この耐用年数はこの対象物を事業用として使用する場合ですので、居住用などの非事業用として使用する場合は、上記の耐用年数の1.5倍の耐用年数で減価償却します。
ご回答ありがとうございます。外構工事(コンクリート、門や塀など)は、一般的に土地の定着物と見なされるため、土地の取得費に含まれると考えられるので、土地に含まれ、建物のように減価償却の対象とはならないということですね。
減価償却について書いていただいてますが、具体的にどのようなケースで減価償却が必要なことが想定されますか?
取得費の計算時に外構工事費用を土地の取得費として取り扱う場合の注意点があれば教えてください。あとで、外構工事は償却が必要といわれて、修正になるのも、いやですし、コンクリートは15年とわかったのですが、門や塀は何にあたりますか?細かくわけて計算するんでしょうか?

池田康廣
減価償却する場合とは、その外構に付随する建物が事業や不動産貸付に使用されている場合です。その場合は該当工事として減価償却費として必要経費に計上できます。
非事業用として使用している場合は、通常、土地の取得費に計上するか、または、建物の取得費として算入し、建物の耐用年数に応じて減価償却します。建物として減価償却した場合は、その減価償却費の金額が所得金額として減価償却しない場合より所得金額が増加します。
ご連絡ありがとうございます。擁壁のようなものは土地の取得費に含まれると理解していますが、土間コンや門塀については、非業務用の構築物として減価償却するのが安全でしょうか?もし土地に含めることが可能ならばそうしたいのですが、国税庁のホームページではそのような記載が見当たりませんでした。タックスアンサーとかどこかひ記載されてれところはありますでしょうか?

池田康廣
安全策としては、お尋ねのように非事業用の構築物として減価償却すれば良いと思います。タックスアンサーには、この件についてのものはありませんでした。一度税務署に直接問い合わせるのが最善策です。
本投稿は、2024年08月01日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。