専業主婦がイデコを一時金で受け取った場合、配偶者特別控除はどうなりますか?
2017年1月~イデコで運用しています。請求可能年齢になれば、一時金給付扱いでの受け取りを検討しています。たとえば、下記の金額を一時金で受け取った場合、夫の配偶者控除の対象外になるのでしょうか?また、健康保険の被扶養者からも外れてしまうのか気になっています。ご教授お願い致します。
【イデコ】(2024.8.16現在)
資産残高:3,552,474円
拠出金累計:2,086,074円
損益:1,466,400円
税理士の回答

豊嶋彩子
イデコの一時金は退職所得になります。退職所得金額の計算は
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
<退職所得控除額(勤続年数=イデコの加入年数と読み替える)>
勤続年数(=A)/退職所得控除額
20年以下/40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超/800万円 + 70万円 × (A - 20年)
(国税庁HPより)
加入年数が7年8か月=8年 とすると、退職所得はゼロになりますので、配偶者控除の対象になります。
また、退職金は一時的な所得なので、健康保険の扶養から外れることもありません。
早速の大変詳しいお返事ありがとうございました。
さて、ご記載いただいた計算式によりますと、
退職所得控除額は、3,200,000円となり、
1,466,400円(損益分)<3,200,000円の為、退職所得はゼロとなるという理解でよろしいでしょうか?
大変お手数ですが、再度ご教授お願いいたします。
健康保険については、扶養から外れることはないとのこと、安心いたしました。ありがとうございます。

豊嶋彩子
記載不足で申し訳ありません。おっしゃる通りで、損益分が退職所得控除額を下回る為、退職所得はゼロとなります。
この度は、とても丁寧に分かりやすくご説明下さり、誠にありがとうございました。不安に思っていたことが解決し、ホッとしました。又、機会がございましたらどうぞ宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2024年08月16日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。