給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の納期等の区分の書き方について
お世話になります。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の納期等の区分につきまして、特例の商人を受けているので特例にて申請するのですが、
令和6年1月から4月まで給与が発生していますが、5月、6月は発生していません。
その場合は、至令和06年04月と記載するのか、06月と記載するのか、どちらが正しいでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の納期等の区分において、納期特例の承認を受けている場合、令和6年1月から4月まで給与が発生し、5月、6月は発生していなくても、「至令和06年6月」と記載するのが正しいです。
ご回答頂きありがとうございます。そのように記載させて頂きます。助かりました。
本投稿は、2024年09月04日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。