メルカリでのカードゲームのを売却した際の所得について
親の扶養に入りアルバイトで年間90万円程度の扶養の限度額以内を稼いでいます。
今不要になっているカードゲームを29万円程度で売ろうと思っています。
その場合所得とみなされ扶養の限度額をオーバーして扶養から外され確定申告など色々とお金を払わないといけないのでしょうか?
ぜひ教えて頂きたいです。
税理士の回答

石割由紀人
カードゲームを売ったお金は「雑所得」や「譲渡所得」として扱われる可能性があります。ただし、譲渡所得の場合、一般的に「生活に通常必要でない資産」(例えば、美術品や貴金属など)を売却した際に課税対象となります。しかし、一般的な趣味の範囲内で保有しているカードゲームやおもちゃなどについては、非課税となることが多いです。
具体的には、以下の点が考慮されます:
売却したカードゲームが生活に必要な範囲のものであれば、その売却益は課税対象外となります。
ただし、高額で取引されるようなレアカードやコレクターズアイテムを大量に売却している場合は、事業的に見なされる可能性もあり、その場合には課税対象となる可能性があります。
仮にカードゲームの売却収入が譲渡所得や雑所得として認定され、所得税の対象となる場合、その所得は扶養控除の限度額(103万円)に加算されます。しかし、一般的なカードゲームの売却であれば、非課税となる可能性が高いため、この収入が直接扶養から外れる要因になることは少ないです。
カードゲームの売却が課税対象となる場合、他の収入と合算して年間の所得が一定額を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。しかし、上述のように一般的な売却では課税対象にならない場合が多いため、その場合は確定申告の必要はありません。
今回のカードゲームの売却が一般的な個人の資産整理の範囲内で行われるのであれば、課税対象外であり、扶養の限度額にも影響を与えない可能性が高いです。しかし、売却金額が大きい場合や繰り返し売買を行っている場合は、税務署に確認することをおすすめします。
丁寧な回答ありがとうございます。
ちなみに売ろうと考えているカードは大会での優勝景品の物になるのですが普通に売る場合と何か変わるのでしょうか?
他に使わないカードを何点か高額では無いですが売却したことがありますが大丈夫でしょうか。

石割由紀人
大会での優勝景品として受け取ったカードの売却については、通常の個人的なコレクション品の売却と比べて取り扱いが少し異なる場合があります。そのため、以下の点を考慮してください。
1. 大会の優勝景品の売却について
優勝景品として得たカードが高額で取引される場合、それが一時所得として扱われる可能性があります。一時所得とは、労働や営業以外で得た偶発的な収入のことで、大会の景品や懸賞などが該当します。
一時所得の計算方法: 一時所得は以下の式で計算されます。
一時所得=(収入金額−そのために支出した金額−50万円)÷2
「そのために支出した金額」とは、その景品を得るための大会のエントリー費や交通費などです。
一時所得には50万円の特別控除があるため、他に大きな一時所得がなければ、50万円以下の所得については課税対象になりません。
もし、この売却益が一時所得として計算され、年間の一時所得の合計が50万円を超えない場合は、課税対象にはなりません。また、一時所得が発生してもその金額が扶養控除の103万円に直接カウントされることはありませんが、他の所得(アルバイトの収入など)と合わせて課税の対象になる可能性があります。
2. 過去のカード売却について
これまでに売却した他のカードについてですが、高額ではなく趣味の範囲で不要なものを売却した場合、それは通常の個人の資産整理とみなされ、課税対象にはならないことが多いです。頻繁に売買している場合は事業的とみなされる可能性がありますが、趣味の範囲内での売却であれば特に問題になることは少ないでしょう。
3. 結論と対策
大会で得た優勝景品を売却する場合、一時所得として扱われる可能性がありますが、特別控除が50万円あるため、他に大きな一時所得がない限り、課税対象にはならないでしょう。
他のカードを売却していた場合でも、通常の個人の資産整理の範囲であれば問題ないと考えられますが、頻繁な売買や高額取引が多い場合は、税務署に確認した方が安心です。
他に一時所得がないので扶養内の金額には含まれないということですね。
助かりました。丁寧に何度もありがとうございました。
本投稿は、2024年09月12日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。