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釣った魚は所得になるか

趣味などで釣った魚を売った金ではなく、魚そのものは所得になりますか?
家庭菜園などで作った作物を売るのではなく唯自分の家で食べるだけの場合作物自体が所得になりますか?

税理士の回答

趣味で釣った魚や家庭菜園で作った作物について、売らずに自分で消費する場合、魚や作物そのものが所得として扱われることはありません。所得税法上、所得として扱われるのは、経済的利益が発生する場合、つまりその魚や作物を売ってお金を得た場合です。趣味や家庭の消費のために釣ったり作ったりしたものは、経済活動に基づくものではないため、所得には含まれません。

したがって、魚や作物そのものは、売らない限り所得として課税対象にはならないので安心していただければと思います。

ご回答いただきありがとうございます。

別の方の質問で収穫した時点で自家消費でも農業所得が発生するという回答があったのですが、これは趣味ではなく事業として農業をやっている場合ということなのでしょうか?

はい、おっしゃる通りです。収穫した時点で自家消費でも農業所得が発生するというのは、事業として農業を行っている場合に該当します。

もし農業を事業として行っている場合、売らずに自家消費した作物でも、その価値は農業所得として計上する必要があります。税法上、これは「自家消費分」として扱われ、実際に売ったかどうかにかかわらず、収穫した作物の市場価格に基づいて所得を計算する仕組みです。

一方で、趣味として農作物を栽培している場合や、自分や家族で消費するために作物を作っている場合は、営利を目的としない活動と見なされるため、税法上の所得には該当しません。農業所得は事業を目的とした活動に限定されるため、趣味の範囲であれば課税の対象外です。

ですので、趣味か事業かの違いで、税法上の扱いが異なることになります。

なるほど、良く分かりました!
凄くわかりやすい解説ですっきりしました!
実家で家庭菜園をしていたので申告の必要があるのかなと思っていたので安心しました。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年09月12日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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