大学4年の所得税について
来年4月から新卒で働く、今大学四年生です。
アルバイトは翌月振り込みをしております。
大学4年の12月(1月振り込み).1月、2月、3月(4月振り込み)働いたものは所得税はどの段階でかけられますか?所得税的には扶養外れており壁もないのでたくさん働いても大丈夫でしょうか?
二つ目として、社会保険です
親の会社の社会保険に入っています。
その場合、12〜3月の月制限は決まっておりますか?
三月働いた分は4月に振り込まれるのですが、その場合、入社しているので親の社会保険からは外れ、自分の会社で社会保険はいるため限度はないのですか?
お返事お待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
アルバイトの月の振込の時に、課税があれば所得税は徴収されます。そして、年末に年末調整で精算されます。今年は扶養を外れることは確実のためたくさん働入れも大丈です。なお、社会保険については、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年09月30日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。