国外転出と国外源泉における日本の所得税について
他の方の過去の質問も観覧させて頂いたのですが心配が拭えなかったので御教示して頂けると幸いです。
状況:
10年程前に海外転出をして働いていた海外の会社が2023年に倒産したので日本に帰国しました。
2024年3月に日本に住民票の住所を日本に戻しました。
このまま日本で暮らす予定なのですが
今までの顧客へのアフターケアと引き継ぎをお願いされて2024年の4月から再度海外に来ているのですが今後生活基盤を日本にする予定なので住民票はそのままにしてきています。
10年以上に渡り現在まで日本国内収入はありません。
海外の会社からの海外現地での収入は有ります。(現地での所得税等の税金は納税済み)
職業的に専門的な事もありアフターケアと引き継ぎがどのくらいかかるか予想がつかない為、再度日本の住民票を抜こうかどうか迷っている状態です。
今後日本に完全帰国予定&銀行口座&携帯電話番号の維持等の希望があるため可能であれば住民票は抜きたくありません。
2024年の年末に3週間予定での日本へ帰国します。
その後、再度海外に行かなければならないです。
いつまでかかるか分からないのですが長期化しても今後3ヶ月から半年に1回は日本に各3週間程帰国予定です。
質問:
1)今回のケースの場合、住民票は必ず海外転出届を出さないといけないでしょうか?
2)現在の海外所得への所得税は掛かりますでしょうか?
税理士の回答

生活の拠点がどこにあるかによって居住者か非居住者かが決まります。行政が住民票をもって日本に生活の拠点があると判断する可能性はあると思います。
1,2争えば勝てるとしてもリスクを避けるためには住民票は海外転出届を出した方がいいと思います。
本投稿は、2024年10月24日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。