金地金の購入が匿名で計算書が無い場合
親から贈与された金地金の扱いに困っています。
親が金地金を身分確認が必要となる2008年(?)の法改正前に匿名や偽名で購入したそうです。領収書や計算書は無いそうです。
シリアルナンバーから購入時期の特定が出来たとしても、匿名偽名ならば本人確認が出来ないので、購入時期不明扱いで売却価格の5%が所得費となるのでしょうか。またその場合、購入時期から5年以上持っていたとしても、贈与から5年経っていても、長期譲渡所得と認められないのでしょうか。
また、公証役場で、その日に金が存在していることを証明する「確定日付」を取って、そこから5年経過したら長期譲渡所得も活用出来るという情報をネットで見かけたことがあるのですが、本当に有効な手立てなのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
金地金は、どちらのインゴットでしょうか?
田中貴金属工業であれば、方法がないわけでは、ありませんが。
早速のご返信ありがとうございます。
田中貴金属さんのほうで購入したと言っていました。

西野和志
田中貴金属工業は、基本的な鋳造したインゴットを必ず売却しますので、シリアルナンバーから、鋳造年が、わかりますので、その鋳造年の年末残高の金額を取得単価にしても、税務署にたいしては、通用すると考えます。
田中貴金属工業は、一度買い取りを行った金地金は必ず溶解して、新たな地金を製造するやり方をしております。
ご参考になればと思います。
とても詳しく教えてくださりありがとうございました!
本投稿は、2024年10月25日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。