継続的なプラン特典は雑所得?
携帯会社のプラン特典として、毎月数百円分が◯◯ペイ系の電子マネーに携帯会社から入金されます。
プラン特典で◯◯の会員であること、〇〇のプランを契約していることなどが条件となります。継続的に数百円とはいえポイントではなく、金額として付与されます。
確定申告する場合はこの金額は雑所得に含めるべきでしょうか?一時所得でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
携帯会社のプラン特典として毎月数百円分が電子マネーとして付与される場合、この金額は一般的に雑所得に分類される可能性が高いです。
結論として、以下の理由を挙げます。
1. 雑所得の定義
雑所得とは、所得税法上の他の所得区分に属さない所得を指します。一時所得や給与所得、事業所得などに該当しない継続的な収入が含まれます。
2. 一時所得の条件に当てはまらない
一時所得として考えられるのは、非営利目的で得た臨時的、偶発的な収入です。継続的にプラン特典として毎月支払われるため、臨時的なものではなく、この条件に合致しません。
3. 継続的な性質
プラン契約によって継続的に支払われているため、繰り返し発生する性質を持ちます。これが一時的なものである場合、形態が異なります。
これらの理由により、このように得た収入は雑所得として扱い、確定申告の際に所得に含めるべきです。所得が他の所得と合計して確定申告基準に達する場合、申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
所得金額は他の金額を合わせても20万には達しないが、医療費控除またはふるさと納税などの理由で確定申告が必要です。
この場合は確定申告するならば、20万に達しない場合でも雑所得は申告対象となるという考え方は正しいでしょうか?
本投稿は、2024年10月29日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。