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海外口座から国内外貨預金口座への送金について

半年間、住民票を日本に残したまま、就労ビザで海外勤務する予定です。
その間、日本法人からの国内口座への日本円給与と現地法人からの現地口座への現地通貨給与あります。
半年後は現地口座から国内の外貨預金口座に送金し、送金したお金は外貨建て外国株式に投資しようと考えております。
その場合、株式売却や配当金受領時に配当所得しての課税はあると思いますが、送金時には課税はありますでしょうか。あるならどの所得として課税されるのでしょうか

税理士の回答

海外口座から国内の外貨預金口座への送金に関して、送金自体に課税されるかどうかは、送金された資金の性質によります。今回のケースでは、現地の口座にある資金を自身の日本国内の口座に移すことについて考えます。

1. 一般的な送金についての課税
海外で自分名義で保有する資金を単に移動させる場合(すなわち、送金する金額が特定の所得(給与や事業収入)としての性質を持たない場合)、この送金自体には課税はありません。これは、送金がただ資金の移動であり、新たに所得を得たわけではないとされるためです。

2. 所得税の対象となる場合
もし送金が何らかの所得として、例えば投資からの利益や給与としての性質を持つのであれば、所得税として申告が必要です。しかし、あなたの記述からは、送金自体が新たな所得ではなく、既に得た給与や報酬の移動と考えられるため、送金自体での課税の心配は少ないと推測されます。

3. 金融機関による報告義務ただし、100万円を超える送金については、金融機関が税務署に報告するため、税務署から送金の内容について問い合わせがある可能性があります。その際に、資金の性質が所得ではない旨をしっかり説明する必要があります。

4. 将来的な課税
外貨建て外国株式に投資した後、その株式の売却益や配当金には、所得税が発生します。この際、利益として得た金額については、申告が必要となります。

以上のことから、送金した時点での課税は通常発生しませんが、送金を所得として扱うかどうかはその資金の用途と性質次第です。

本投稿は、2024年10月31日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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