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相続不動産売却に掛かる税金の所有期間5年について

2年前、祖母が住んでいた不動産を祖母死去の為、父親が相続を受け、その父が今年死去し、当方が相続しました。
この度は当該不動産を売却したのですが、これに掛かる所得税についてご教示ください。

税金を計算する際、5年以上の所有(長期所有)の場合約束20%、5年未満の場合約束40%となるかと思いますが、今回のケースではどちらになりますでしょうか?
当然、祖母は5年以上居住しており、父は1年半程の所有となります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続は、承継という概念になりますので、所有期間が引き継がれます。

ありがとうございます。

この所有期間というのが、祖母の所有期間になるのか、次に相続した父の所有期間になるのかどちらでしょうか?

今回私が売却した税金が長期所有になるのか短期所有になるのか知りたいです。

 そもそも原始取得した時期、すなわちご先祖様が購入した時期になります。もしかすると、お殿様から分け与えられたとかそういうのもありますが、本件の場合、少なくともお祖母様が所有していた時期は含まれます。
 よって、長期譲渡所得になると考えられます。
 なお、相続したときの評価額は、質問者様の取得価額にならず、原始取得した時の対価が取得価額になりますが、不明であれば売却金額の5%が控除できます。

ありがとうございます。
取得費についてご教示ください。
祖母が家建てた際の土地売買契約書が残っており、売買代金2,200万円とあります。これが取得費にあたりますでしょうか?
今回私の売却額が1,500万円なのですが、その場合、所得税は掛からないという理解であっておりますでしょうか?

2200万円が取得費です。土地は減価償却しないので、所得税はかかりませんね。
所得税の申告に含める必要もないのですが、大きな金額ですので、税務署からお尋ねがあると思われます。その時は、売った時の契約書(1500万円)と買った時の契約書(2200万円)をコピーして送れば済むと思います。

祖母の売買契約書があったので今回所得税は掛からない(取得額2,200万円でチャラ)、一方契約書がなければ1,500万円の5%(取得額75万円)でそれらを差し引いた1425万円の20%相当が所得税として掛かるということで合っておりますでしょうか?
もしそうだとしたら当時の契約書があるか、ないかで大きな差がでるのですね。

 取得価額の立証の話ですから、基本的にお考えのとおりです。
 ただ、一般の生活者にあまねく記帳の義務があるわけではないので、契約書ではなくても、当時の資料(例えば購入時の預金の引き出し額プラス銀行借入額)などで取得額を合理的に推し量ることができれば、採用されると考えます。

柳元先生
この度は懇切丁寧にご教示いただきありがとうございました。全てがクリアになり大変助かりました!

本投稿は、2024年10月31日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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