経費で立て替えてもらった金額は自分の所得になるか
経費で立て替えてもらった金額は実質タダで物を買えたので自分の所得になるのでしょうか?
税理士の回答
業務上の経費を従業員が立て替え、その後会社から精算を受けた場合、その立替金の精算は従業員の所得とはなりません。これは、従業員が業務遂行のために必要な費用を一時的に負担し、後に会社がその実費を補填するものであり、給与や報酬としての性質を持たないためです。
国税庁の質疑応答事例によれば、緊急業務のために出社する従業員がタクシー代を立て替え、その後会社から精算を受ける場合、これは会社の業務遂行上の費用であり、従業員の給与所得とはならないとされています。
したがって、業務に関連する経費の立替えとその精算は、従業員個人の所得には該当しません。
丁寧な解説ありがとうございます。
これが会社でなく大学のサークルなどで立て替えた場合所得になるのでしょうか?
あた大学の研究費で物を購入したり海外に行った場合も研究費自体や購入した金額や渡航費用は個人の所得にならないという理解で大丈夫でしょうか?
ご質問ありがとうございます。以下にそれぞれのケースについて説明いたします。
1. 経費の立替えが個人の所得になるか
会社や大学のサークルなどで経費を立て替えてもらった場合、その金額は個人の所得とはなりません。これは、立替えられた金額が業務や活動に直接関連し、個人の利益を目的としたものではないためです。したがって、立替えによって実質的に無料で物品を取得したとしても、それは個人の所得には該当しません。
2. 大学の研究費での購入や渡航費用が個人の所得になるか
大学から支給される研究費を使用して物品を購入したり、海外渡航を行った場合、その研究費や購入金額、渡航費用は個人の所得にはなりません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 研究費の使途と管理: 研究費が大学の管理下で適切に使用され、その費用が大学に帰属する場合、個人の所得とはみなされません。具体的には、購入した物品が大学に帰属し、研究活動のために使用されることが求められます。
- 個人の利益とならないこと: 研究費が個人の利益を直接的に増加させるものでない限り、所得税の課税対象とはなりません。例えば、研究のための渡航費用が大学から支給され、その目的に沿って使用される場合、個人の所得とはなりません。
以上の点を踏まえ、大学の研究費を適切に使用する限り、その支出は個人の所得とはならないと理解して問題ありません。
お忙しい中再度のご回答いただきありがとうございます
とても丁寧な解説で凄く分かりやすかったです。
休日にも関わらず質問に応えてくださりありがとうございました。
すみません補足でもう一つ質問良いですか....?
テレビのグルメ番組や旅行番組などで出演者が番組の費用で無料でお店の食事を食べることができたり旅行や宿泊できたりしますがその費用も個人の利益にならないので所得にならないという理解で合ってますか?
テレビのグルメ番組や旅行番組に出演する際、番組の費用で食事や宿泊が提供されることがあります。
これらの提供は、出演者が番組の制作に協力するためのものであり、通常は個人の所得として課税されないと考えます。
ありがとうございます。
何度も質問に応えてくださりありがとうございました。
おかげさまで疑問が氷解しました。
助かります。
ほんと何度もすみません....
色々と気になってしまって...
就活のイベストなどで企業が参加者の交通費や食事代、宿泊費などを負担するば場合は個人の所得になるのでしょうか
イベストじゃなくてイベントですね....
誤字すみません
企業が就職活動の一環として参加者に対し、費用を支給する場合、これらは通常、参加者の所得とはみなされないと考えます。
これは、企業が自社の採用活動の一環として必要な経費を負担していると解釈されるためです。
ありがとうございます。
採用活動の一環ではない通常のイベントなどで企業が参加者の費用を負担する場合は所得になるということなのでしょうか。
一般的に、企業がイベントを行い費用を負担する場合、その費用が宣伝や販売促進目的といった業務を遂行するために必要なケースは、個人の所得としてみなされません。
例えば、化粧品会社がイベントを開催し、サンプルを配布するケース等があります。
よろしくお願いいたします。
何度も本当にすみません。
ありがとうございます。
最後に一つ良いでしょうか。
このサイトの別の方の質問で「友達が買った2000円のCDを一緒に聞いてタダで音楽を聞けた場合2000円の経済的利益を得たことになるか」というものがあり、その回答で「友達のCDを聞く」という行為自体の対価は通常ゼロなので経済的利益を得たことにならないという回答がありました。
そこで疑問に思ったのですが、友達が買ったお菓子をタダでもらったりした場合も同じ理屈で贈与にならないのでしょうか。
「友達からお菓子をもらう」という行為の対価はタダなのでここでも経済的利益を得たことにならないと感じたのですがどうなのでしょうか。
すみませんどうしても気になるので…
いえいえ。以下、回答いたします。
友人からお菓子を無償で受け取る場合、その行為は贈与に該当します。
他方、友人が購入した2,000円のCDを一緒に聴く行為は、贈与税の対象となる「贈与」には該当しないと考えます。
なぜなら、贈与は、財産の所有権が無償で移転する場合に適用されますが、今回のケースではCDの所有権は友人にあり、あなたはその音楽を一緒に楽しんでいるだけと扱われると考えるからです。
ありがとうございます。
ほんと助かります。
経済的利益を得て課税されるかは所有権が移転したかどうかで判断すれば良いのでしょうか。
これも所有権は移転してないので贈与にも一時所得にはならないということなのでしょうか。
CDの場合物品なので所有権の移転が分かりやすいですが、友達の歌手に自分だけ無料でコンサートを観せてもらった、知り合いのマッサージ師に無料でマッサージをしてもらったといったサービス業などに代表される無形物の場合はどう扱うのでしょうか。
サッカーの試合をスタジアムで見ると有料ですが、テレビで見ると無料なのでテレビで試合を見た場合チケットの代金分の財産の所有権が視聴者に移動したことにはならないですか。
自分だけコンサートに無料で行けた(タダで歌を聴けた)場合経済的利益を得たことになるのに、同じタダで音楽を聴けた場合でも友達のCDを聴いたことでは経済的利益を得たことにはならないのはどうしてなのでしょう。
ほんとすみません細かいことを気にしがちな性格で…
ちりも積もれば山になるので小さい金額でも数えといた方がいいかと
いえいえ。とんでもございません。
以下のように整理いただければと思います。
以下の事象は、(厳密な話ですが。。。)役務の提供になると考え、その対価はコストの提供になり、贈与の範囲に入ってくると考えます。
・友達の歌手に自分だけ無料でコンサートを観せてもらった。
・知り合いのマッサージ師に無料でマッサージをしてもらった。
他方、スポーツバー等でテレビ中継を一緒に視聴する場合は、所有物を共有している事と捉えると、贈与に該当しない整理です。
よろしくお願いいたします。
すみません本当にありがとうございます....
あまり長く質問するとあれなので最後にしようと思うのですが、
市販では有償の本などをその出版社や書店の社員が無料で見た場合給与等の一部として課税されるのでしょうか。
後父親と母親が家族旅行でかかった子どもの分の費用は両親から子どもへの贈与になるのでしょうか?
お忙しい中何度もありがとうございました。
これで質問を終わろうと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
とても参考になりました。
助かります。
本投稿は、2024年11月16日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。