不動産の譲渡所得の取得費について
両親が離婚し、母が財産分与として父からもらった土地を、子である私が数年前に母から購入いたしました。
この場合、私が土地を第三者に売却するときの土地取得費は、母から買い取った金額でよろしいでしょうか。
また当該金額に、不動産取得税と登録免許税も加算してよろしいでしょうか。
税理士の回答

伊香昌重
時価相当額で購入されているのであれば、ご理解のとおりです。
ご自身が居住用等で使用されている土地であれば、不動産取得税や登録免許税も加算できます。
本投稿は、2024年11月20日 04時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。