配偶者の海外赴任への帯同に伴い発生する退職金への課税について
配偶者の海外赴任に伴い、1月に国内現職の退職、海外への帯同を予定しています。
退職日を決定するに当たり、渡航日=非居住者になる日の①前に退職/退職金受領日とするか、②後に退職/退職金受領日とするかで、本邦での課税額・手続きの煩雑さに違いはありますでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
退職日が居住者の時点か非居住者の時点かにより、課税の手続は大きく異なります。一言で言うと、渡航前に退職した方が税務手続きは簡単です。
居住者の場合は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職所得控除額控除後の金額を2分の1課税し、源泉徴収して納税が完了します。
一方、非居住者の場合は支払われる退職金に対して20.42%の源泉徴収が行われます。しかし、国内勤務期間がある場合には、その期間の退職所得について居住者と同様に、退職所得控除、2分の1課税および分離課税制度といった各種優遇措置の適用を受けることを選択することが可能になります(「退職所得の選択課税」といいます。)。ただし、退職所得の選択課税は、源泉徴収時に適用することはできません。この制度を適用する場合は、後日申告書を提出する必要があり、申告書を提出することで源泉税の還付が行われることになります。
このように、居住者・非居住者で課税の仕方が大きく変わりますので、居住者の時点で退職した方が手続きははるかに簡単だということになります。
本投稿は、2024年11月20日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。