源泉所得税について
個人事業主でいままで外注のみを使用していたため、
給与支払事務所の届出と、納期の特例を出しておりませんでした。
これから給与が発生するのでこれらを出そうと思うのですが、
これを出すと、納付時期の0円の納付をしなくてはいけないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
納付時期の0円の納付をしなくてはいけないのでしょうか。
⇒ 納付税額が発生しない時には、納税額が0円の源泉所得税の納付書を税務署に直接提出することになります。(金融機関では受付してくれません)
税務署では、納付が遅れていて納税がないのか、0円なので納付がないのかの判断がつきませんので、0円の納付書を提出することになっています。
本投稿は、2024年11月21日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。