個人事業主の事業譲渡(営業権)の譲渡
今年の7月に個人事業の事業を法人へ5,000千円で売却いたしました。
(別事業で個人事業は継続中)
譲渡した事業の固定資産に関しては譲渡所得になると思うのですが、7月までの貸借対照表の資産-負債は約10,000千円(無形固定資産の営業権360万円含む)あります。
この場合は売却収入5,000万円と上記資産-負債で計算した金額10,000千円の差額がマイナスですので、所得はゼロでよろしいでしょうか。
それとも譲渡収入の5,000千円が譲渡所得になるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2024年11月24日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。