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事業用の買い換え資産についてです。

令和5年中に事業用として使っている土地建物を売却しました。
事業用資産の買い換えの特例(措置法37条)を使い、確定申告をしたのですが、買い換え資産の金額が当初に提出した買換資産の見積明細書より低くなりました。
この場合、修正申告が必要になると思うのですが、あっていますか?
また、その際に必要な添付書類と修正申告期限がわかりません。
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和5年中に事業用資産を売却し、買い換え資産の特例を利用した場合でも、実際の買い換え資産の取得価額が当初申告した見積額より低い場合には、修正申告が必要となります。これは、当初の確定申告において、買い換え資産の取得価額の見積もりに基づいて課税が繰り延べられているため、実際の取得価額がそれより少ないことが確認された場合には、適正な課税を行うために必要な手続きです。

修正申告が必要となる場合の手続きについて概要を以下に示します。

1. 修正申告の期限
修正申告は、買い換え資産の取得が完了する予定の期間が経過した日から4か月以内に行う必要があります。したがって、買い換え資産を取得した後、速やかに実際の取得価額が確定した段階で、期限内に修正申告を行うようにしてください。

2. 必要な添付書類
- 譲渡所得の内訳書: 確定申告書の付表として添付する「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」が必要です。
- 買い換え資産の証明書: 買い換えた資産の登記事項証明書など、その資産の取得を証明する書類を添付します。
- 特例要件を満たす証明書: 譲渡資産や買い換え資産が特定の地域内にあることを証明する書類(市区町村長等の証明書など)。

本投稿は、2024年11月28日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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