山林を売却した時の税金について
山林を売却する際の税金の件でお問い合わせです。
1.相続を含めて5年以上所有の山林
2.兄妹で持分2分の1ずつ
3.山林の面積は約3,000㎡
4.売却先は法人
5.山林の所在は周りを山林で囲まれている条件の悪い土地です。
上記の内容で50万円で売却を考えています。(持分ずつ)
その際、①売買代金50万円(立木代含む)、②土地代金10万円、立木代金40万円、
計50万円で売却とした場合、納税額に違いがあるのでしょうか?
自分でも調べましたが、譲渡所得や山林所得などがあり理解に苦しんでいます。
上記の内容で実際の納税額をお教えいただければ非常に助かります。
また、③土地代金0円(無償譲渡)、立木代金50万円は流石に不合理でしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
山林の売却に関しては、「山林所得」と「譲渡所得」の2つの所得種類が関与します。以下、各ケースについて説明します。
売買代金50万円(立木代含む)・土地代金10万円、立木代金40万円のケース:
土地代金10万円の部分は「譲渡所得」に該当します。これは、土地の持分を売却する収入であり、取得費や譲渡費用を控除した残りが課税対象です。所有期間が5年以上であるため、「長期譲渡所得」として扱われ、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。
立木代金40万円の部分は「山林所得」として申告することが求められます。山林所得は、5年以上所有した山林を譲渡した場合に適用され、他の所得と分離して計算します。必要経費や特別控除額(最高50万円)を控除した額に対して課税されます。税率は「分離5分5乗課税方式」で計算され、この方式によって税負担が軽減されます。
土地代金0円(無償譲渡)、立木代金50万円のケース:
土地を0円で譲渡する場合、譲渡所得は発生しないため課税対象にはなりませんが、税務上は合理的でないと見なされる可能性があります。通常、土地にも適正な価値があるため、少なくとも名目上の金額を設定することが求められます。
立木代金50万円については、先ほど同様に「山林所得」としての申告が必要です。
いずれにせよ、税務上、土地と立木を明確に区分し、適切な評価額を設定して申告することが重要です。今回の売却では、譲渡額が小額で、かつ特別控除が50万円まで認められるため、条件次第では納税額が発生しない場合もあります。
本投稿は、2024年12月05日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。