所得税について初歩的な質問
パ―ト勤務で働いております。
今年の10月からの働き方改革から、年収1,030,000円以上1,050,000円以下になりそうです。
以下の点についてご質問があります。
①月88,000円を超えない月と超える月があったら、超えた月だけ所得税が引かれるのか、それとも年末に年収を元に一括で引かれるのか、どちらですか?
②所得税の計算方法はどのようになりますか?
③年末調整で所得税の引かれた分が戻ると聞きますが、私の年収の場合でも戻りますか?また戻る場合、どのくらい戻りますか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

①月88,000円を超えない月と超える月があったら、超えた月だけ所得税が引かれるのか、それとも年末に年収を元に一括で引かれるのか、どちらですか?
→給与からの所得税は、月ごとの給与額に基づいて源泉徴収されます。そのため、月収が88,000円(社会保険料控除後)を超えた月だけ所得税が引かれることになります。ただし、年末調整時に1年間の収入を基に再計算され、過不足分を清算します。
②所得税の計算方法はどのようになりますか?
→所得税の計算は以下の流れで行われます
①給与所得控除の適用
年収1,030,000円~1,050,000円の場合、給与所得控除は 550,000円 です。
課税対象額 = 年収 - 給与所得控除 - 基礎控除(480,000円)
→ 仮に年収が1,040,000円の場合:
1,040,000円 - 550,000円 - 480,000円 = 10,000円(課税所得)
②税率を適用
所得税の税率は、課税所得が195万円以下の場合 5% です。
課税所得 × 5% = 所得税額
上記の例では、10,000円 × 5% = 500円 が年間の所得税額です。
③年末調整で所得税の引かれた分が戻ると聞きますが、私の年収の場合でも戻りますか?また戻る場合、どのくらい戻りますか?
→所得税が戻るかどうかは、以下の条件によります。
控除の申請状況
生命保険料控除や扶養控除を申告している場合、戻る可能性が高まります。
源泉徴収の過不足
年間の所得税額が源泉徴収額より少ない場合、差額が還付されます。
ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく感謝しております。
追加で質問させてください。
扶養家族が1名いる寡婦の場合、給与所得控除-基礎控除からさらに寡婦控除が適用されるのでしょうか?
適用される場合、仮に年収が1,040,000円の場合の例を使って、金額を教えていただけませんでしょうか。
ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

扶養家族が1名いる寡婦の場合、基礎控除に加え、寡婦控除(または特別の寡婦控除)が適用されます。以下で、寡婦控除が適用される場合の金額計算について具体的に説明します。
寡婦控除について
寡婦控除額: 27万円(一般の寡婦の場合)
特別の寡婦控除額: 35万円(合計所得金額500万円以下、かつ扶養親族が1名以上の場合)
この控除は、給与所得控除や基礎控除と同様に、課税所得額を減らす役割を果たします。
年収1,040,000円の場合の計算例
給与所得控除を適用
年収1,040,000円の場合、給与所得控除は 550,000円 です。
収入 - 給与所得控除 = 1,040,000円 - 550,000円 = 490,000円
基礎控除を適用
基礎控除額は 480,000円 です。
490,000円 - 480,000円 = 10,000円
寡婦控除を適用
寡婦控除(27万円)を適用すると、課税所得がマイナスになるため、課税所得はゼロとなり、所得税は課されません。
重ねての質問にも丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
おかげ様で疑問や不安が消え、とても助かりました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月05日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。