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定額減税について

お世話になります。
個人事業主で、青色専従者である妻に対し、
定額減税について、令和6年1~4月では源泉徴収が発生し支払っていたのですが、育児休業を5~9月まで取り、次の給与が発生したのが11月からで、その際の給与が87000円で、源泉徴収が発生しない場合は、定額減税の対象にはなりませんでしょうか。1~4月分の給与の源泉徴収分支払った分は還付されたりしないのでしょうか。

税理士の回答

 定額減税の対象者は、「所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方」となりますので、源泉徴収税額がない場合でも、支払った所得税額があれば、年末調整又は確定申告で定額減税を受けられます。

ご回答頂きありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2024年12月10日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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