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会社からの退職金と小規模企業共済からの老齢給付の重複適用について

今回、小規模企業共済からの老齢給付受け取りを検討しております。
あと5年後に取締役をしている会社からの退職金ももらう予定となっております。
その際に退職所得の重複適用の問題があると思いますが退職所得について調べた際に、受け取りから4年と確定拠出年金では19年以内であれば適用させるといる文章を見つけました。
今回の場合において、小規模の老齢給付を受け取り、その後企業からの退職金を受け取る際には4年と19年どちらのあいだを開ける必要があるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんがご教授いただけませんか
よろしくお願いいたします

税理士の回答

ご質問のケースでは5年以内の退職所得について、退職所得控除額の計算に係る勤続年数の重複排除が適用されます。
なおこの期間は改正により令和8年より5年から10年に延長される予定です。

本投稿は、2024年12月22日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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