代金の残りの支払い不要
お世話になります。
稀にスーパーマーケットなどの店頭表示価格とレシート表記価格が違うことが年に数回程度であり、お店に連絡すると不足分の代金の支払いは不要と言われた事があります。
年に数回あっても、継続的な行為として一時所得や雑所得にはなりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
スーパーマーケットでの価格差による不足分の支払い免除は、一時所得や雑所得には該当しません。これは、お客様として通常の購買活動の中で偶発的に発生したものであり、継続的な行為や営利目的ではないためです。このようなケースは、法律的に「所得」ではなく、店舗側のサービスや調整として扱われます。そのため、税務上の申告義務も発生しませんのでご安心ください。
石割由紀人 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月10日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。