[所得税]代金の残りの支払い不要 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 代金の残りの支払い不要

代金の残りの支払い不要

お世話になります。
稀にスーパーマーケットなどの店頭表示価格とレシート表記価格が違うことが年に数回程度であり、お店に連絡すると不足分の代金の支払いは不要と言われた事があります。
年に数回あっても、継続的な行為として一時所得や雑所得にはなりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

スーパーマーケットでの価格差による不足分の支払い免除は、一時所得や雑所得には該当しません。これは、お客様として通常の購買活動の中で偶発的に発生したものであり、継続的な行為や営利目的ではないためです。このようなケースは、法律的に「所得」ではなく、店舗側のサービスや調整として扱われます。そのため、税務上の申告義務も発生しませんのでご安心ください。

石割由紀人 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月10日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • スマートフォン機種変更の分割支払いプラン

    お世話になります。 スマートフォンなどの機種変更時の携帯キャリアからのプランで端末代金を4年間で分割支払い、2年間支払い後に機種変更した場合は残りの2年間分の...
    税理士回答数:  2
    2022年06月07日 投稿
  • 確定申告の雑所得について

    よろしくお願いします。 2018年の確定申告についてお尋ねします。 4月から就職しますので年末調整は会社で済ませるものとします。 ヤフーオークションでの1...
    税理士回答数:  1
    2018年03月17日 投稿
  • 代金の支払いに関して。

    初めまして。 会社員として勤めていますが、知人の知りありの方々からコンサルタントとしての依頼をよく受けます。 今回、建設現場から排出される、スクラップ(金属...
    税理士回答数:  1
    2018年10月24日 投稿
  • 土地の譲渡所得税について

    もともと、兄弟2人の共有名義の土地を兄に弟所有分を売り、名義変更も行う予定です。 その際、兄から弟に支払う土地の代金(1000万円)が一括では支払われず、...
    税理士回答数:  3
    2019年03月01日 投稿
  • 士業の報酬と源泉所得税

    個人事業主で数年前より現在まで使用人等が居らず給与の支払いがないが、数年前に給与支払い事業所の届け出を出していて、そのまま廃止していない場合は士業の報酬に対する...
    税理士回答数:  2
    2020年01月30日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313