賃貸住宅の立ち退き料に関して
大家から立ち退きを要求され、その際に立ち退き料を支払う旨の話があり…
大家の都合により退去することになりました。その際に転居先の賃貸契約の必要費用及び引越し費用の他、迷惑料(約165万円)が支払われると大家から言われました。
この金額が支払われた場合はこちらが支払う税金は発生しますか?また、税金を払う場合どのくらいかかりますか?
税理士の回答
相談者様が受け取る立退き料が、①事業等の廃止による収益補償の場合には「事業所得」として、②そうでない場合には「一時所得」として所得税住民税の課税対象となります。
前者の①の場合には事業所得の収入金額に加算されて総合課税の税率を掛けて税金を計算します。
後者の②の場合には、受け取る立退き料から50万円の特別控除を差し引き、更に2分の1を掛けた金額が総合課税の対象となります。つまり、(165万‐50万)×1/2=57.5万円が総合課税の対象となります。
なお、引越し費用等の実費負担分は課税の対象とはなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
大変参考になりました。ありがとうございます。
先日は回答ありがとうございます。お話を拝見するに、一時所得としてになるかと思います。この立ち退き料を確定申告する際に何を用意すればよろしいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
立ち退き料に関して確定申告される場合には、大家さんとの立ち退きに関する合意書等で立ち退きの事実と立ち退き料の金額がわかる書類を用意されると宜しいと思います。
宜しくお願いします。
何度も回答ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月31日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。