売却株式の簿価について
お世話になります。
株式Aを1500株、株式市場で単価4500円で購入しました。
また、同じ株式Aを贈与により500株取得しましたが、もともと
非上場の株式Bと株式Aを1:2の交換で母が取得したものです。
交換前の株式Bは母の父がB社の役員をしていた相当昔に額面または無償で
取得したもので、売却時の簿価は売却額の5%で申告する必要があるものと
認識しております。まとめると、
①1500株:簿価4500円
②500株:簿価売却額の5%
となりますが、500株を売却する場合に、②の500株を売却すると
多額の所得税を納付しなければならなくなってしまいますので
①の1500株の内の500株を売却したものとして申告したいのですが
税務上、特に問題ないでしょうか?
なお、証券口座は一般口座である為、自身で計算して申告する必要があります。
ご意見の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

所得税においては、同一銘柄の株式を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合、「総平均法に準ずる方法」によって求めた1単位当たりの価額を基にその取得費を計算する、とされています。
よって、1株4500円で購入した1500株のうちの500株を売却したとして、申告することは誤りになります。
正しくは、1株4500円で購入した1500株と贈与により取得した500株の平均単価を計算して、譲渡所得の計算を行う必要があります。
藤本先生、ご意見ありがとうございました。取得価額がわからないものも総平均法による計算になるのですね。売却方法を再考してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月01日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。