固定給+歩合の所得税について
弊社は固定給+歩合(10%)での給与体制です。
【138,600円÷1.1(消費税分)=126,000】という元々税を抜いてそこから10%して
歩合にする場合、歩合になった金額からさらに所得税が引かれるのはおかしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、歩合で計算した金額から所得税が控除されることは、制度上正しい処理です。
ご認識の通り、歩合計算の際に売上から消費税分を除いて10%を算出するのは、あくまで「報酬額の計算方法」であり、所得税の課税対象額とは切り離された社内ルールです。
国税庁の見解として、従業員に支払われる固定給・歩合給を問わず、すべて給与所得として源泉徴収の対象とされています。
そのため、「歩合額の算出根拠で消費税分を引いているのだから、所得税が引かれるのはおかしい」という感覚をお持ちになるのも無理はありませんが、税法上は必ず課税される仕組みです。
本投稿は、2025年03月18日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。