[所得税]食事手当の支給について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 食事手当の支給について

食事手当の支給について

食事手当(現金支給)は原則給与扱いで課税対象です。
食事補助(現物支給や食券支給など)は、条件を満たせば福利厚生費として計上できるため、非課税にできます。

今回の相談は、
①会社が従業員おのおのからお昼に外食した領収書をもって食事代の40%を支給する場合(月3500円以内等条件は満たしている)福利厚生として非課税になりますか?
※各人仕事が1〜2人で違う仕事場に
②社会保険料の対象外となりますか?




税理士の回答

ご相談の内容は現金支給と変わりませんので給与扱いとなり課税となります。
課税の場合は社会保険料の対象となります。

<参考URL>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
質疑応答事例で食事代補助のポイントを理解することが出来ました。

本投稿は、2025年03月19日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,288
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,306