食事手当の支給について
食事手当(現金支給)は原則給与扱いで課税対象です。
食事補助(現物支給や食券支給など)は、条件を満たせば福利厚生費として計上できるため、非課税にできます。
今回の相談は、
①会社が従業員おのおのからお昼に外食した領収書をもって食事代の40%を支給する場合(月3500円以内等条件は満たしている)福利厚生として非課税になりますか?
※各人仕事が1〜2人で違う仕事場に
②社会保険料の対象外となりますか?
税理士の回答

岸川祐次
ご相談の内容は現金支給と変わりませんので給与扱いとなり課税となります。
課税の場合は社会保険料の対象となります。
<参考URL>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
質疑応答事例で食事代補助のポイントを理解することが出来ました。
本投稿は、2025年03月19日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。