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総合課税の譲渡所得の同一所得内損益の相殺について

 個人事業者ですが、金地金の売却で「500万円の利益」があり、他方、ゴルフ会員権の売却で「300万円の損失」がありました(なお、いずれの売却も営利目的で継続して行なっているものではありません)。

1 この場合、(「500万円の利益」と「300万円の損失」はいずれも「譲渡価額」から「取得費」及び「譲渡費用」の控除後の金額とし、「特別控除額」については捨象して考えると)昨年の譲渡所得金額そのものは、500万円−300万円=200万円になりますか?

2 なお、金地金とゴルフ会員権の両方とも所有期間5年を超過しています。1が是のとき、昨年の譲渡所得金額は「200万円×1/2」になりますか?

税理士の回答

「特別控除額」については捨象して考えると)昨年の譲渡所得金額そのものは、500万円−300万円=200万円になります。2 「150万円×1/2」になります

ご回答ありがとうございます。
ご回答でわからない点があるのですが、2の「150万円」という金額はどのように算出されていますでしょうか?特別控除額を考慮にいれて、200万円−50万円=150万円ということでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

「特別控除額」については捨象しないで考える場合です。

早速のお返事ありがとうございます。
お手数ですが、なぜ150万円になるのか理解できておりませんので、算出計算式を教えていただけませんでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

何度もお返事いただき申し訳ありません。
特別控除額を控除した後の金額ということがご説明で理解できました。お忙しい中大変ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月24日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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