所得税の外国税額控除について
日本の役員(所得税法上日本の居住者)が海外子会社の役員も兼務している場合の所得税申告書の書き方について教えて下さい。
給与収入2000万円以上の確定申告が必要な人の場合です。
所得税は全世界所得のため、日本でも海外子会社から得た報酬を確定申告しなければなりませんが、
所得税申告書の収入金額等の欄の給与には日本と海外の合算額を記入することになるのでしょうか?
その場合為替レートはいつのレートで換算することになるのでしょうか?
国税庁HPの手続き方法に記載されている7の②~③の書類はどれか1つわかるものを提出すればよいのでしょうか?
②~③はそれぞれ別の書類になるのでしょうか?
↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与の換算レートは収入する権利が確定した日の仲値で換算してください。
国税庁のHPはURLが切れています。
コメントありがとうございます。URL申し訳ございません。
再度貼り付けます。
所得税申告書の収入金額等の欄の給与には日本と海外の合算額を記入することになるのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
7の②~③の書類はどれか1つわかるものを提出すればよいのでしょうか?
②~③はそれぞれ別の書類になるのでしょうか?

1)給与所得の収入金額合算額です。
2)②は外国の申告書の写しと考えてよいでしょう。③は、要するに、各項目が証明されればよいわけです。②の書類ですべて証明されれば、どれだけでよいでしょうし、②のコピーに③にて要求されている項目についてコメントを追記したものを提出してもよいでしょう。
なお、主要国で所得税を払っていれば、納税者の方で、その国の所得税が、日本でいう固定資産税などの日本の税法の外国税額控除の対象とならない税金であるかどうかを、別途証明する必要はないかと考えます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2018年04月16日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。