税理士ドットコム - [所得税]借上社宅の家賃を給与天引きで全額自己負担している場合の所得額 - 課税対象は30万円になります。家賃全額を給与から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 借上社宅の家賃を給与天引きで全額自己負担している場合の所得額

借上社宅の家賃を給与天引きで全額自己負担している場合の所得額

私は会社員で借上社宅を利用しています。名義も会社が契約しています。
敷金などは最初に会社が払いましたが、月々の家賃は全額、給与から
天引きされています。家賃の補助、上乗せ等は一切ありません。

この場合ですが、天引きされる給与にも課税はされるのでしょうか?
(現状の給与明細を見ると家賃分にも課税がされています)
タックスアンサー No.2597を確認し、一定額以上を負担すれば
課税されないとのことですが、家賃『全額 』が差し引かれる場合はどうなりますか?

仮に30万の収入。8万の家賃で、全額、引き落としの場合
課税額は30万になりますか?それとも22万でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

課税対象は30万円になります。
家賃全額を給与から引かれている場合は、社宅としている意味がないと思います。相談者様が直接借りているのと大差がなく、メリットが享受されていません。
例えば、社宅で本人負担が「半額」の場合と比較すると次のようになります。
・家賃:8万円→会所がオーナーに8万円支払い、相談者様が4万円負担する。
・給与:会社の家賃負担が4万円生じるため、その分を給与を減額するとします→26万円。こうすることで、会社にとっても相談者様にとっても実質的な負担は同じになります。
しかし、この場合の相談者様の課税対象は26万円になりますので、税金と社会保険料の負担が少なくなる分、手取り額は増えることになります(表面的な給与総額が減少するという問題はあります)。
会社にとってもメリットのある話しかと思いますので、一度相談されてはいかがかと思います。

早速のご回答ありがとうございます。会社に相談を上げてみます。

現在の給与明細を確認してみたところ、
【控除欄】に「所得税」や「健康保険料」と一緒に「家賃天引額」があり、
そこに80,000と記載がありました。

給与を減額する考え方なのですが、
①【控除欄】「家賃天引額」40,000にする
②【支給欄】に-40,000を付ける
上記、の考えで合ってますでしょうか?

もし上記の考えたで合っていた場合なのですが
①【控除欄】「家賃天引額」10,000にし、
②【支給欄】に-70,000を付ける
として給与を小さくすることもできうるのでしょうか?
このような事をすれば、家賃に近い額を給与から減額できるのではないか、
と考えてしまいましたが、上記のようなことは可能な事なのでしょうか。
質問が重なり申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

最初のご質問の考え方は合っていますが、「支給欄」に‐40,000を付ける必要はないと思います。

次のご質問に関しても考え方としては有り得ます。ただし、会社が従業員さんに社宅を貸与する場合、一定額以上の「賃貸料」を受け取る必要があります。「賃貸料」につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
本人から受け取っている金額(従業員負担分)が上記の「賃貸料」に満たない場合には、その満たない金額が給与として課税されますのでご注意ください。
従って、ご質問のケースに関しては、上記「賃貸料」の計算式で計算した金額が1万円以下であるならば、「家賃天引額」10,000円、「給与減額」70,000円という考えは可能になります。
しかし、「賃貸料」が1万円を超える場合には、「賃貸料」と1万円との差額が給与として課税されますのでご留意ください。
実務的には、社宅として使用する物件の固定資産評価証明書を入手して上記「賃貸料」を計算し、その金額以上の「社宅家賃」を従業員さんから徴収しているのが一般的です。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年04月17日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226