給料から天引きされる所得税について
日雇いで月9日働いており、それを超えての勤務は社会保険加入の職場に働いております。
日雇いで現金で渡されるのですが、基本給9,600円所得税控除13円 9,587円をお給料としていただいております。
たまに残業もあり、残業1時間で1,500円の時は取得税54円引かれていましたが、「昨日会社から今月から扶養控除ださないと所得税が高くなります」と言われ、昨日は働いた分が、基本給9,600円 残業2.5時間3,750円に対し所得税が3,010引かれておりました。今までの所得税との誤差があり、どのように計算されているかもわからず、ご連絡いたしました。
扶養する家族もいません。
今後手続きをする際にどのようにすべきか、又一回の日雇いでこれだけ所得税引かれるものか疑問です。今後の対応、ご教示願いたいと思います。今年の1月25日から働いていて、5月1日は残業なしで9,600円の基本給に対して1,670円の所得税、手取り7,930円でした。今までが数十円でしたし、こういうことに無知なので、ご教示いただきますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
昨日会社から今月から扶養控除ださないと所得税が高くなります
言われた通りに出せばよいだけです。
出してください。
無知は良いですが、言われた通りになぜしないのか・・・。
不可思議。

坪井昌紀
貴殿が「扶養控除申告書」を会社に提出しなかったことが原因だと思います。
これは、本業の勤め先に提出して、結果としては税金の天引額が抑えられた計算にできるものです。
会社の源泉所得税の天引きの仕方は、文面だけで判定すると正しいと思います。
すでに、引かれてしまったものは、仕方ないので、来年の確定申告で再計算して、戻してもらえば良いと思います。
なお、源泉所得税の会社の天引きの仕方については、日給月給の人や、都度支払いの人、扶養控除申告書の提出の有無などで、それぞれ決まった引き方がありますので、国税庁で発表している「源泉徴収税額表」をみて、当てはめて計算してみてはいかがでしょうか。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年05月03日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。