2社から退職金を受け取る場合の退職所得控除
中小企業の社長です。2社から退職金を支給される予定です。
A社の勤続年数は40年、B社の勤続年数は30年、A社、B社の重複勤続年数は30年です。
B社の退職金を受給後に、5年経過してA社の退職金を受給し、A社の退職所得控除を満額適用にしたいのですが、もしかして4年程度で退職する場合もあるかと考えて、悩んでいます。
仮にB社を退職した後4年でA社を退職した場合の退職所得控除なのですが、下記の考え方であっているか教えてください。
800百万円+70万円×(40-30-20)・・・つまり、退職所得控除はゼロということでよろしいでしょうか。
税理士に聞いても、損だからやめろというだけでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
前回もらった退職金から4年以内に退職金を再度もらった場合には、おっしゃる通り重複した勤続年数については、退職金控除が使用できません。
もしA社の支給から3年6か月でB社の退職金が支給され、重複勤続年数が30年の場合、退職金控除額は
A社 40万円×20年+70万円×(30年ー20年)=1500万円
B社 40万円×20年+70万円×(34年ー20年)=1780万円(勤続年数端数切り上げ)
40万円×20年+70万円×(30年ー20年)=1500万円(重複期間の計算)
1780万円-1500万円=280万円(B社の退職所得控除額)
となります。A社の控除分がなくなりますので、出来るなら4年過ぎてから支給してもらったほうが良いです。
早速のご回答ありがとうございます。
勤続年数は両社とも20年超なのですが、40万円の計算が入ることがわかりません。
40年であれば、800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)の計算ではないのでしょうか?

豊嶋彩子
回答遅くなり、申し訳ありません。
40万円×20年=800万円となり、計算は同じになります。
本投稿は、2025年05月08日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。