大学生アルバイトの所得税について
現在飲食店で働いている大学生です。
去年度は合計で600円の所得税と、よく分からない年調過不足額で600円を引かれました。
年収103万は超えてません。
今年度も既に700円の所得税を引かれています。
親に相談したら、確定申告の時期に市役所で行っている相談会で相談すれば去年度分も戻ってくると言われたのですが、本当でしょうか?
源泉徴収票、給与明細は全て取ってあります。
今年度分は確定申告で引かれてた所得税は戻るのでしょうか?
税理士の回答

松田光弘
年末調整で計算された所得がゼロになれば戻ります。収入が給与だけなら去年までは103万円、今年は所得税の基礎控除が引き上げられたので最大160万円までの場合には所得はゼロになり、つまり所得税はかかりません。
年末調整は従業員の年間の所得を確定する手続です。そこで毎月の給与や賞与から源泉徴収しすぎた所得税を還付、あるいは徴収したりなかった所得税を追加で徴収するための手続きです。
したがって、質問主様の収入が(上に述べた額以下の)給与だけであり、かつ勤務先の会社が適正に年末調整を行う限りは、確定申告をしなくても年末調整の結果として所得税は還付されるでしょう。

米森まつ美
「年調過不足」ということは、貴方は扶養控除申告書を給与支払者に提出し、年末調整を行ったと推察いたします。
給与の明細が不明ですが、令和6年の給与の収入金額が103万円以下であれば所得税は発生しませんので、会社の源泉所得税の計算誤りになります。
※「源泉徴収票」の源泉所得税額欄は1,200円(600円+600円)なのですか?
昨年は「定額減税」もありましたので、仮に年中に600円(源泉)所得税が徴収されたとしても年末調整で「還付」になっているはずです。
「年調過不足」で「600円還付」するのを誤って会社が「600円徴収」した可能性があります。
会社の計算誤りの場合は、確定申告での還付ではなく、会社からの還付になります。
※ 税務署では確定申告の相談を受けた際に、申告に来た人が誤った源泉徴収票を発行されていた時は、正しい源泉徴収票の発行を求めて、正しい源泉徴収票での申告をするように求められます。
今年の給与の源泉所得税額は、給与の額が不明のため金額の是非は判断できませんが、年末調整で還付になると思います。
※税制改正がありましたが、毎月の給与の源泉所得税を算出する「税額表」は変更がなかったため、給与の額によっては一旦、源泉徴収税額(源泉所得税額)が生じる方がいます。
≪参考≫
甲欄の場合(扶養控除申告書の提出があった場合)
社会保険料控除後の給与の額が
99,000円以上101,000円未満 の時 源泉所得税額 720円(扶養0の時)になります。
税額表を参考に添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
回答ありがとうございます。
年末調整は店長がしてくれます。
それを最後に一緒に確認して、会社に送ります。
令和6年分の源泉徴収票
支払金額 797,513円
給与所得控除後金額 247,513円
所得控除の額合計 480,000円
源泉徴収税額 0円
この場合、本来は所得税は引かれないということでしょうか?

米森まつ美
源泉徴収票上は、所得税は源泉徴収していないことになります。
やはり、還付するところを誤って貴方から預かった可能性があります。
「年末調整過不足」とは、「過」が生じた時は還付、「不足」が生じた時には徴収(預かる)ことを意味します。
店長さんはこの点を誤った可能性があると思います。
ありがとうございます。
今年度の確定申告前に役所に設置される相談会で相談するのと、時間がある時に住んでいる市町村の税務署で相談するのはどちらがいいとかありますか?

米森まつ美
>今年度の確定申告前に役所に設置される相談会で相談するのと、時間がある時に住んでいる市町村の税務署で相談するのはどちらがいいとかありますか?
⇒ 所得税の還付金が生じるのであれば税務署での相談が良いと考えます。(事前予約が必要です)
ただし、今年の分の年末調整を会社がせずに、所得税の還付を受けるために申告をする場合になります。
(源泉)所得税は国税ですので、還付の手続き(確定申告)は税務署でしかできません。
また、国税の確定申告をした場合は地方税(市区町村)にデータが引き継がれますので、住民税の申告などは不要です。
なお、昨年分のように年末調整済みで、会社が誤って「還付」をしない金員の「返金」を求めるべきことについては、税務署でも還付の処理・・還付の申告書の作成・・をすることはできません。
※源泉徴収票上は貴方の所得税として納めている税額はないことになっているため、確定申告をしても還付されることはありません。
会社に対して『「源泉所得税額は0円」となっているのだから、「年調過不足納額」は、「不足」だったのではなく「過納」であったのだから、所得者本人(貴方)から600円を徴収するのではなく、還付するべきものであるから、本来の「年末調整過納額600円」の還付と、誤って徴収した600円の合計1200円を返金してほしい』とお伝えください。
昨年度分は会社側に言わないとなんですね。
以前、店長に言った事もあるのですが店長も分かってない雰囲気でした。
また言ってみて、ダメだったら諦めようと思います。
ありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役に立てたら良かったのですが、スミマセンでした。
店長が経営者でない若しくは経理の方が別にいらっしゃるようでしたら、その方に話をしてもらうようにお願いしたほうが良いですね。
本投稿は、2025年06月11日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。