給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けずに甲欄で計算していました。
従業員の給与計算で源泉徴収を算出する時、いつも全員甲欄で計算していました。
給与計算担当の前任者がそのようにしていたので、何の疑いもなくそのようにしていたのですが、先程、甲欄を使うには「給与所得者の扶養控除等申告書」を従業員に提出させないといけないと知りました。
現在パート10人ほどです。
弊社のみで働いている人と、ダブルワークの人、両方います。
創業以来8年間ずっとこの状態で来ました。
税務署?にもしバレたらどのようなことになるのでしょうか?
これからできることは何ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
従業員さんの年末調整はされていたのでしょうか?
正しくはその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出してもらうものですが、紛失等のケースも考えられますので、今からでも再度「扶養控除等申告書」を皆さんに記入して頂き、回収して会社で保存しておかれると良いと思います。万一、税務調査が入っても、この「扶養控除等申告書」の保存があれば乙欄での強制徴収は行われないと考えます。
年末調整はしていません。
それぞれが確定申告をするという感じです。
一度回収して保存しておきさえすればいいのでしょうか?
毎年回収しなくてもいいのでしょうか?
変わった場合のみ再度回収という具合ですか?
また、すでに退社してしまった従業員の場合はどうすればいいのでしょうか?
時効のようなものはありますか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
「扶養控除等申告書」は毎年、最初の給与支給日の前日までに提出して貰うものです。
一度回収すればよいものではなく、面倒でも毎年分を記入していただく必要があります。
退社された方に関しては、紛失したため給与計算担当者様が代筆作成したと考えるしかないと思います。
所得税に関する時効は5年間になります。
宜しくお願いします。

会社にとっては源泉額の過少納付。
社員の方に取っては、年末調整は間違い、よって、修正申告(確定申告)をすることになるのが原則ですね。
どういった手続き、税負担が生じるのかを整理し、現在のものについては、扶養控除等異動申告書を入手していなければ乙欄で徴収、納付する。
天引き額が大きくなって社員の方から問い合わせを受ける前に、あるべき処理と、書面の提出を求めておくことになるでしょうか。
負担分は、会社がかぶる、と説明すれば社員の方達に不意打ちにはなりません。
年末調整はしていません。
それぞれが確定申告をするという感じです。
一度回収して保存しておきさえすればいいのでしょうか?
毎年回収しなくてもいいのでしょうか?
変わった場合のみ再度回収という具合ですか?
また、すでに退社してしまった従業員の場合はどうすればいいのでしょうか?
時効のようなものはありますか?
よろしくお願いいたします。
「扶養控除等申告書」は毎年分を従業員さんに記入していただき、保存しておく必要があります。
皆さんが既に確定申告をされている場合には、原則的な手続きは非常に面倒になりますので、現在いらっしゃる方だけでも過年度の分も合わせて「扶養控除等申告書」を記入していただくのが宜しいと思います。
所得税の時効は5年です。

既に退社された方については、源泉は会社負担、源泉徴収票の差し替えを住所が判れば送る。過去分は修正できないので、源泉誤りは確定しますので、その分は速やかに計算し、納付することになろうかと存じます。対応できるのは、これから払う給与に対する源泉分のみです。4月分も未回収の方がいれば、乙欄適用ですね。会計法で原則税関連は5年が時効。例外もありますが、5年分、遡及的に修正することになりますね。
服部先生、相田先生、詳しい解説ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2018年04月24日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。